【コラム】労働関連法に強くなる(2020年度版)

企業の人事にとって欠かせないのは「労働法関連」の知識です。

今回は、知っておくと便利ないくつかのポイントについて記事にしたいと思います。

【未成年者の労働契約について】


 未成年者であっても、親権者は、代わりに労働契約を結んではならないし、未成年者の賃金を代わって受け
取ることもできない。(労基法58・59条)
 

【休業手当について】


・会社都合の休業については、休業期間中、その労働者に平均賃金の60%以上の手当てを支払わなければなら
ない。(労基法26条)

 

【退職金について】


・未払金の効力(時効)は過去2年であるが、退職金は過去5年である。
 

【労働時間について】
 

・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間である。健康診断は労働時間にあたらない。一方で
着替え時間については、会社が「業務で着替え等を義務化し、時間と更衣場所を指定している場合」は労働
時間に含まれる。
 


【有給休暇について】


・労働者が請求する日に与えなければならないが、請求された日に休暇を与えることが、事業の正常な運営を
妨げる場合は、他の日に与えることができる。なお、有給休暇は出勤日としてカウントされる。

 
【男女雇用機会均等法について】

 ・男女雇用機会均等法は母性保護と、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い防止や就
労継続の措置を推進することを目的とし、募集・採用・配置・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・解雇・退
職・ハラスメントへの配慮等において、法の下、男女平等を保障する制度。
 

【育児・介護について】

・人事異動を行う上で、異動に伴い、子の養育や家族の介護が困難となる労働者がいる場合は、それらの状況
に配慮しなければならない。(育児・介護休業法26条)  

【均等・均衡規定について】

・短時間・有期雇用労働者と、通常の労働者の待遇において相違がある場合、業務内容や、業務に伴う責任の
程度、また人事異動などの労働条件においても相違させ、不合理なものにしてはならない。
 

●同一労働・同一賃金制度』


  いよいよ『同一労働・同一賃金制度』について、大企業では2020年4月から、その他中小企業などでは202年4月から反映されます。

これらに備えた対応を今後迫られる。短時間・有期雇用労働者と、通常の労働者の仕事内容や責任において相違が『ない』場合は、基本給はもちろん、賞与や福利厚生から休暇や研修に至るまで、雇用形態に関係なく、均等な待遇の確保をしなければなりません。

周到に準備しましょう!

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