【コラム】同一労働同一賃金の注意点

今話題の「同一労働同一賃金」について整理しておきます。

当初、職務内容が同一であれば、同一の賃金を支払うという考えでスタートしたが、現在は、正規・非正規の不合理な待遇格差の禁止規制へと変容した。待遇差が不合理なものであれば
解消せねばならないようです。
 
【同一労働同一賃金ガイドライン】

①基本給
→ 実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない 。
②昇給
→ 同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。
 ③各種手当
→ 以下は、同一の支給を行わなければならない。
    ・時間外労働手当の割増率  
・深夜、休日労働手当の割増率 、
・通勤手当
・出張旅費  
・役職手当(同一の内容の役職には同一の支給を行わなければならない)
 
※住宅手当・家族手当については、不合理か否か、前例がなくガイドラインに示されていない。
(最高裁での裁判例も出ていない)
 
④福利厚生・教育訓練
→ 以下は、同一の利用・付与を行わなければならない。
・食堂 、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用 、
・慶弔休暇  
・健康診断に伴う勤務免除
・有給保障  

•病気休職  (無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了
するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならない。)

•法定外の有給休暇その他の休暇  
(勤続期間に応じて認めているものについては、 同一の勤続期間であれば同一の
付与を行わなければならない。)

•教育訓練  (現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、  
同一の職務内容であれば同一の 、違いがあれば違いに応じた実施を
行わなければならない 。)
 
※病気休職・法定外の有給休暇については、不合理か否か、前例がなくガイドラインに示されていない。
(最高裁での裁判例も出ていない)

今後の展開に注目していきましょう。

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